ISACAの倫理規定において、監査人が守秘義務を解除して情報を開示することが許される(あるいは義務付けられる)ケースはどれか。

守秘義務は絶対的ではないが、その解除は法的義務(裁判所の命令等)やクライアントの明示的な許可がある場合に厳格に限定される。