特許法において、ソフトウェア関連発明(ビジネスモデル特許含む)が特許として認められるための要件である「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するためには、請求項(クレーム)にどのように記載されている必要があるか。

自然法則を利用した技術的思想の創作の要点はソフトウェアによる情報処理が