老齢厚生年金の「加給年金額」が加算されている受給者が、厚生年金保険の被保険者(3/4未満短時間労働者を除く)となった場合の加給年金の扱いはどれか。

加給年金は老齢厚生年金本体に付随するものであるため、本体が全額支給停止となれば加給年金も支給されない。