厚生年金保険の被保険者が育児休業等を取得した場合、標準報酬月額の特例措置(養育期間標準報酬月額特例)により、年金額はどう計算されるか。

3歳未満の子を養育し報酬が低下した場合、届出により養育開始前の高い標準報酬月額を年金計算に用いることができる。