個人型DC(iDeCo)の老齢給付金を一時金として受け取る際、退職所得控除額が受取額を上回る場合、その差額はどう扱われるか。

退職所得控除は退職所得の計算内でのみ有効であり、余った控除額を他の一時所得や翌年へ回すことはできない。