金融サービスの提供に関する法律において、業者が「断定的判断の提供」を行ったことにより顧客が被った損害の賠償額を推定する規定はどれか。

重要事項の説明義務違反等により元本割れが生じた場合、その元本欠損額が損害額と推定される。