老齢基礎年金の「追納」において、免除を受けた期間から何年を経過した分を納付する際に、当時の保険料に加算金がつくか。

免除等の承認を受けた期間の保険料は10年以内なら追納できるが、3年度目以降分には当時の価格に加算金が上乗せされる。