被相続人が死亡する前に発生した医療費を、死後1年以内に遺産(Estate)が支払った場合、どこで控除を選択できるか。

死後1年以内に支払われた医療費は、被相続人が生存中に支払ったとみなして最終Form 1040で控除するか、Form 706で債務として控除するかを選択できる(二重控除は不可)。