HOMELv017 At-Riskルールにおいて、不動産活動における「適格非リコース融資(Qualified Nonrecourse Financing)」はリスク額に含まれるか。 2026年3月8日 不動産活動に限り、銀行等からの適格非リコース融資は、納税者が返済義務を負わなくともAt-Risk額(損失控除可能枠)に含まれる例外がある。 農家が天候不順などで家畜を強制的に売却した場合、その所得の報告を翌年に繰り延べることができる条件は何か。 事業者が、弁護士(Attorney)に法的サービス料として年間600ドル以上支払った場合、相手が法人(Corporation)であってもForm 1099-NECの発行は必要か。