At-Riskルールにおいて、不動産活動における「適格非リコース融資(Qualified Nonrecourse Financing)」はリスク額に含まれるか。

不動産活動に限り、銀行等からの適格非リコース融資は、納税者が返済義務を負わなくともAt-Risk額(損失控除可能枠)に含まれる例外がある。