S法人がC法人時代の留保利益(E&P)を持っている場合、AAA(累積調整勘定)を超える分配金はどのように扱われるか。

S法人の分配順序において、AAAを超過し、かつ以前のC法人時代のE&Pがある場合、その部分は配当所得として課税される。