HOMELv021 慈善残余信託(Charitable Remainder Trust: CRT)に資産を拠出した際、寄付金控除として認められるのはどの部分か。 2026年3月8日 CRTへの拠出では、将来チャリティに渡る予定の「残余権益」の現在価値部分のみが、当年の慈善寄付金控除の対象となる。 S法人がC法人時代の留保利益(E&P)を持っている場合、AAA(累積調整勘定)を超える分配金はどのように扱われるか。 遺産税の計算において「代替評価日(Alternate Valuation Date)」を選択できるのは、どのような場合か。