HOMELv024 外国人が米国の不動産を売却した際、FIRPTAに基づき購入者が源泉徴収すべき標準的な割合は、売却価格の何%か。 2026年3月8日 FIRPTA(外国投資家不動産税法)により、外国人が米国の不動産権益を処分する場合、購入者は通常、売却総額の15%を源泉徴収してIRSに納付しなければならない。 被相続人が受け取るはずだった給与や配当などが、死後に遺産(Estate)に支払われた場合、それは何と呼ばれるか。 パートナーが現物出資した資産(Built-in Gainがある資産)を、パートナーシップが7年以内に他のパートナーに分配した場合、出資したパートナーはどうなるか。