適格中小企業株式(QSBS / Section 1202)を5年以上保有して売却した場合、2010年9月28日以降に取得した株式のゲイン除外率は何%か。

2010年9月28日以降に取得された適格中小企業株式(QSBS)については、5年超保有後の売却益の100%が連邦所得税から除外され、かつAMTの選好項目にもならない。