他人の税務書類の作成を「幇助(Aiding and Abetting)」し、税額を過少にすることを知っていた場合の民事ペナルティ額(個人納税者に関わる場合)はいくらか。

Section 6701に基づく幇助ペナルティは、関与した書類が個人の納税者に関するものである場合、1,000ドルである(法人の場合は10,000ドル)。