米国企業が海外の非居住外国人に特許使用料(ロイヤリティ)を支払う際、租税条約がない場合の標準的な源泉税率はいくつか。

租税条約による軽減がない場合、非居住外国人へのFDAP所得(ロイヤリティ等)の支払には一律30%の源泉徴収が必要である。