HOMELv010 従業員への報酬が「過大(Unreasonable)」と判断された場合、C法人における税務上の取扱いはどう変更されるか。 2026年3月8日 過大報酬部分は事業上の必要経費とは認められず、株主への配当(Dividend)とみなされるため、法人は控除できなくなる(二重課税の結果となる)。 Section 1231資産の純利益(Net Section 1231 Gain)を長期キャピタルゲインとして扱う前に、考慮しなければならない「5年ルックバックルール」とは何か。 パートナーシップに対する出資において、パートナーが「投資会社(Investment Company)」への出資と同様の効果を得る場合、Section 721の非課税規定はどうなるか。