関連者間での同種資産交換(Like-Kind Exchange)において、非課税扱いを維持するために双方が資産を保有しなければならない期間は。

関連者間交換の後、いずれかの当事者が交換受領資産を2年以内に処分した場合、当初の交換による繰延利益は処分年度に認識される。