C法人が非現金の慈善寄付(在庫品など)を行った場合、控除額は通常「簿価」に限定されるが、例外的に「簿価 + (FMV-簿価)/2」を使用できるのはどのような場合か。

在庫品を病者・困窮者・乳児のために寄付する場合、通常の「簿価」基準ではなく、増額された特別控除額(簿価+利益の半分、ただし簿価の2倍まで)を適用できる。