IRSの「申し立てに対する譲歩(Offer in Compromise)」において、「疑義による責任(Doubt as to Liability)」とは何を意味するか。

OICの申請理由の一つである「Doubt as to Liability」は、納税者が支払い能力の問題ではなく、そもそもIRSが計算した税額や賦課決定が法的に誤りであると主張する場合に用いる。