Circular 230において、未申告期間に対する「当初の申告書(Original Return)」の作成業務で、成功報酬(Contingent Fee)を受け取ることは許可されているか。

成功報酬は、修正申告書(調査通知後)や還付請求等では認められる場合があるが、通常の当初申告書の作成においては禁止されている。