外国法人の米国支店が、利益を本国に送金したとみなされる場合に課される「支店利益税(Branch Profits Tax)」の税率はいくつか(条約なしの場合)。

支店利益税は、米国子会社が親会社に配当を支払う場合の源泉税(30%)と均衡を保つために、外国法人の米国支店のみなし送金利益に対して30%課される。