IRSからの通知書(Notice)が納税者の「Last Known Address(最後に知られた住所)」に送付された場合、納税者が受け取っていなくても法的に有効とされるか。

IRSが適切な注意を払ってLast Known Addressに送付した場合、実際に届いたかどうかにかかわらず、法的な通知要件を満たしたとみなされる。