税務作成者が、連邦税法におけるポジションについて「Substantial Authority(実質的権限)」がある場合、どのような効果があるか。

開示(Disclosure)がない場合でも、そのポジションに「Substantial Authority」があれば、過少申告に関する作成者ペナルティ(§6694(a))は通常回避できる(Tax Shelterを除く)。