精神障害の労災認定基準において、出来事の「心理的負荷の強度」を評価する区分はどれか。

労災認定の実務では、職場の出来事による心理的負荷を「強」「中」「弱」の3段階で評価し、原則として「強」と評価される場合に労災と認定される。