HOMELv019 日本居住者が海外に1年以上滞在する場合、日本の税法上の区分はどうなるか。 2026年3月9日 原則として、1年以上国外で生活する個人は「非居住者」として扱われ、国内源泉所得のみ課税される。 企業の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」を算出する際、調整の対象となるものはどれか。 不動産の投資判断指標「NOI(純営業利益)」に含まれない経費はどれか。