「移転価格税制」において、国外関連者との取引内容を記載した書類(ローカルファイル)の作成義務は、取引金額がいくら以上の時に生じるか(原則)。

前年度の国外関連者との取引合計額が5億円以上等の場合、同時文書化義務が生じる。