「寄附金」の損金算入限度額を計算する際、基礎となる「資本等の金額」に乗じる割合はいくらか(一般寄附金の場合)。

一般寄附金の限度額は「(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4」で算出される。