HOMELv009 非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置において、前年の給与所得を何分の1として計算するか。 2026年3月9日 倒産・解雇などで離職した者の国保料計算では、前年の給与所得を100分の30(3割)として判定します。 生命保険の「失効」とは、猶予期間を過ぎても保険料が払い込まれなかった場合にどのような状態になることか。 上場株式の配当金について、確定申告をしないことを選択できる課税方式を何というか。