親会社が子会社に対する議決権を50%以下しか保有していないが、支配していると判断される「事実上の支配」の例はどれか。

持ち分が過半数に満たなくても、株主構成の状況や過去の議決権行使パターン等から、実質的な支配力が認められる場合がある。