HOMELv012 「指名・報酬委員会」を任意で設置する場合、その構成員の過半数をどうすべきか。 2026年3月12日 法的な強制力はなくとも、ガバナンスの透明性を高めるため、社外取締役が過半を占めることが望ましい。 ソフトウェアの制作費において、収益獲得が確実と認められる場合の会計処理は。 「信託型ストックオプション」の税務上の取り扱いについて、2023年の国税庁見解で明確になった点は。