HOMELv018 取締役会設置会社における「特別取締役」制度を利用できる要件は。 2026年3月12日 重要な資産の処分等を迅速に決定するため、特定の取締役(特別取締役)に委ねる制度である。 「特定譲渡制限付株式(RS)」を導入する主なメリットは。 TDnetでの公開後、自社ウェブサイトに開示資料を掲載する際、望ましいタイミングは。