刑法において、正当な理由なくコンピュータウイルスを作成、提供、供用、保管する行為を処罰する罪はどれか。

通称「ウイルス作成罪」と呼ばれるこの罪は、ウイルスの作成だけでなく、取得や保管も処罰対象となる。