HOMELv021 M&A検討時の懇親会費用について、中小法人が「交際費」として損金算入できる年間の限度額はどれか。 2026年3月15日 中小法人等の場合、年800万円までの交際費は全額損金算入が認められています。 事業譲渡において、譲渡会社が負う「競業避止義務」を特約で「30年」に設定した場合の効力はどうなるか。 最終契約書における「競業避止義務(Non-compete)」の対象期間として実務上一般的な範囲はどれか。