「品質表示基準」において、特定名称酒以外の酒(普通酒)で、等級廃止以前の「一級」や「特級」に相当するようなランク付け表示(「極上」「優良」など)を行うことは認められているか。

「極上」「最高級」などの表示は、その品質の基準(例:「自社基準により」等)を併記する場合に限り認められる。