パートナーシップの持分譲渡において、新パートナーが旧パートナーに支払った額が簿価を上回る場合でも、パートナーシップの帳簿価額を修正しない方法は?

個人的な持分売買において、パートナーシップの資産を時価評価替えせず、資本勘定の付け替えのみを行うのがボーナス法的アプローチ(実務上は単なる名義書き換え)である。