医療法人において、医療過誤訴訟(Malpractice Claims)に関する負債を見積もる際、報告されていない案件(IBNR: Incurred But Not Reported)は含めるべきか。

発生主義に基づき、期末時点で既に発生しているが報告されていない請求(IBNR)についても、合理的に見積もり可能であれば負債として計上すべきである。