自社建設資産の利子資本化において、資本化すべき利子額が実際に発生した利子総額を上回る場合の処理は?

資本化できる利子は「実際に発生した利子費用(Total Interest Incurred)」が上限であり、計算上の回避可能利息がそれを超えても資本化できない。