未決訴訟において、勝訴による賠償金の受け取りが「確実(Probable)」となった場合、偶発利得(Gain Contingency)は認識できるか。

偶発利得は、収益が実現(Realized)または実現可能(Realizable)になるまで認識してはならず、Probableであっても注記にとどめる(保守主義)。