未亡人(Qualifying Surviving Spouse)ステータスが適用されるためには、扶養する子供はどのような関係でなければならないか。

Surviving Spouseとして申告するには、生計を共にする「息子、娘、または継子(stepchild)」が必要だが、里子(Foster child)は対象外とされる場合がある(IRS Pub 501参照、通常は実子・養子・継子が要件)。