中小企業株式(Sec.1244 Stock)の売却損について、単身者が通常所得(Ordinary Loss)として控除できる年間上限は?

Sec.1244株式の損失は、単身者で年間5万ドル(夫婦合算で10万ドル)まで、キャピタルロスではなく通常損失として控除できる。