「完全履行の原則」の例外として、売主が契約不適合商品を「治癒(Cure)」する権利を持つのはいつか。

履行期日がまだ到来していない場合、売主は買主に通知した上で、期日までに適合品を再調達して治癒(Cure)する権利を持つ。