法人が発生主義で寄付金を計上する場合、期末までに取締役会で決議し、いつまでに支払えば当期の控除となるか。

発生主義の法人は、期中に決議し、期末翌日から3ヶ月半(4月15日)以内に実際に支払えば、当期の寄付金として控除できる。