Circular 230において、以前政府職員として「個人的かつ実質的に(Personally and Substantially)」関与した案件について、退職後の制限は?

特定の当事者がいる案件に、政府職員として個人的・実質的に関与していた場合、退職後も生涯にわたりその案件に関与・代理することは禁止される。