取締役の「利益相反取引」が有効とされるために必要な手続き(Safe Harbor)に含まれないものは?

利害関係のない取締役または株主による完全な開示と承認、あるいは取引自体が公正(Fair)であれば、利益相反取引も有効となり得る(裁判所の許可は不要)。