HOMELv026 「特別掛金」の拠出を事業主ではなく「加入者(従業員)」に求めることは可能か。 2026年3月27日 確定給付企業年金法において、積立不足を補填する義務は事業主にあり、従業員に課すことはできない。 数理益が発生した際、それを「翌期掛金に全額充当」する場合の会計上の影響は。 「数理再計算」において、将来の「加入者減少」を予測に取り入れるべき財政方式は。