既発生既報告備金(OS備金)が不足している(過小評価されている)場合、チェインラダー法を「報告損害額(既払+OS)」に適用するとどうなるか。

ベースとなる報告額が実態より低いため、そこから算出される将来の最終損害額も低く見積もられてしまう。