就業不能期間が $f$(免責期間)を超えた場合に、超えた期間分のみ年金を支払う「フランチャイズ型」ではない保険の現価はどれか。

据置期間 $f$ の後に、生存かつ就業不能であることを条件に支払われる現価として計算される。