HOMELv010 建築基準法において、住宅の「居室」に含まれない室はどれか。 2026年3月28日 トイレや浴室、洗面所、廊下などは、継続的に使用しないため居室には該当しない。 車椅子のフットレストが壁に当たらないよう設ける保護材を何というか。 平面図において、建物の壁心から壁心までの距離を示す寸法を何というか。