特許法において、特許を受ける権利を有する者が特許出願前にその発明を公開した場合でも、一定の条件で救済される制度はどれか。

新規性喪失の例外は、自ら公開してしまった発明について、特定の条件下で新規性を失わないものとして扱う制度である。