令和5年(2023年)施行の改正民法により、隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合、土地所有者はどうできるようになったか。

改正前は切除請求のみだったが、改正後は催告しても応じない場合や急迫の事情がある場合などに、越境された側が枝を切り取ることが可能になった。